2020-03-27 第201回国会 参議院 本会議 第9号
人事院勧告どおりに毎年国家公務員の給与を引き上げる必要はないのではないでしょうか。 今、新型コロナウイルスの感染拡大を阻止する対策が行われています。その影響で観光客が減り、観光や旅行の業界は大打撃を受けています。政府や自治体からのイベントの自粛要請によって、歓送迎会がキャンセルされ、大きなイベントも取りやめとなり、飲食店を始めとする様々な業界に大きな影響が出ています。
人事院勧告どおりに毎年国家公務員の給与を引き上げる必要はないのではないでしょうか。 今、新型コロナウイルスの感染拡大を阻止する対策が行われています。その影響で観光客が減り、観光や旅行の業界は大打撃を受けています。政府や自治体からのイベントの自粛要請によって、歓送迎会がキャンセルされ、大きなイベントも取りやめとなり、飲食店を始めとする様々な業界に大きな影響が出ています。
一般職給与法改正案は、八月に出された人事院勧告どおり、月例給と特別給を引き上げ、住居手当を改定するものです。 一般職の中高年層への俸給の引上げがなく、また、住居手当の改定は引上げとなる職員がいる一方で引下げとなる職員がいるなど不十分な内容ではありますが、若年層の俸給など、実際に給与を引き上げるものであり、賛成です。
今回の法案は、人事院勧告どおり、月例給と特別給を引き上げて、住居手当を改定するものであります。若年層の月例給の引上げにつながります。高卒では二千円引上げとするものですが、ただし、高卒初任給が引き上げられたとしても地域別最低賃金に及ばないのではないかと労働組合から指摘があります。 資料をお配りいたしました。
政府としては、人事院勧告制度を尊重するという基本姿勢のもと、国政全般の観点から検討を行った結果、人事院勧告どおり、国家公務員の給与改定を行うことが適当であると判断したところであります。 国家公務員の給与改定は、一般職及び特別職の国家公務員約五十八万五千人に影響するとともに、地方公務員約二百七十四万人や、独立行政法人の職員約十七万人の給与改定に当たっても考慮されておるところであります。
国家公務員の人件費だって、これ、先ほど、パネルがあるんですが、これ見ていただいたら分かるように、国家公務員の人件費だってどんどんと今、毎年人事院勧告どおり出していって、合計で二千九百三十億円増えていますよ。 やっぱりそうやって、今消費税を上げようとしているわけでしょう、安倍総理は。
今、節減するとか言っていますけれども、そんなのは当たり前の話であって、本来、こういった問題が起こったら、これは漫然と毎年毎年人事院勧告どおり給料を引き上げるんじゃなくて、そういったことを一旦立ち止まって、そういったことでもってお金を支払っていく、そういった考えというのは、安倍総理、ないんでしょうか。
もとより、人事院勧告は公務員の労働基本権制約の代償措置であるわけですが、だからといって、憲法で報酬が保障されている裁判官の給与を人事院勧告どおりに引き上げなければならないという合理的な根拠が見えません。元々給与水準の高い裁判官や検察官の給与に関しましては、人事院勧告に従わない判断があってもしかるべきだと考えます。
○石井苗子君 再発防止策を取って障害者の働きやすい職場にしていく決意でございますというのは何回かお聞きいたしましたが、やっぱり日本維新の会といたしましては、これは国民の感情として、深く反省し再発防止をいたしますと言いながら人事院勧告どおりに給与を上げていくというのは、国民感情からして理解を得られないと思うんですが、この辺は大臣はどのように整理していらっしゃいますでしょうか。
今回の人事院勧告どおりに給与等を引き上げるのを見送れば、三百六十億円の税金が浮いてきます。せめて、この浮いた三百六十億円を実質的な納付金として障害者雇用の促進のために使うと、国民に自分たちの反省の形を是非表さなくてはならない。そうしないと、今回の障害者雇用の信頼失墜は免れないと思います。 日本維新の会は、現在の人事院勧告制度そのものにも反対をしております。
一般職の改正案は、本年八月の人事院勧告どおり、月例給や特別給の引上げ、宿日直手当や初任給調整手当を上げるものです。消費者物価指数の伸びを考慮しても不十分な水準ではありますが、実際に給与を引き上げるものであり、賛成とします。 特別職の改正案について、我が党は、公務員の給与体系が内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、政務官といった幹部職に厚いことから、その引上げに反対してきました。
○宮腰国務大臣 本年の人事院勧告につきまして、政府としては、労働基本権制約の代償措置の根幹をなす人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢のもと、国政全般の観点から検討を行った結果、人事院勧告どおりの国家公務員の給与改定を行うことが適当であると判断したものであります。
国会及び内閣におかれましては、このような人事院勧告制度の意義や役割に深い御理解をいただき、人事院勧告どおり実施していただきたいと考えております。
昨年の十二月には、人事院勧告どおりの給与法の改正が行われまして、平成二十九年四月にさかのぼって初任給調整手当の引上げが行われております。 人事院といたしましては、こうした近年の給与改定の内容を踏まえつつ、厚生労働省のお考えを改めてしっかりと伺いながら、国立ハンセン病療養所の医師の給与につきまして、必要となる検討を進めてまいりたいと考えております。
人事院勧告どおりにこの給与改定を実施するということは、私はこれは公務員がきちんと職務を全うしてもらうためにも必要なことだというふうに理解をしておりますが、一方で、今回は退職手当の支給水準を引き下げるということも行っているわけであります。
今回、人事院勧告どおりに給与改定をするという、この法律として出てきているわけでありますけれども、まず初めに私がお伺いさせていただこうと思いますのは、やはり一般論として、財政状況は非常に厳しいという現実がございます。そういう中でこの人事院勧告どおりに今回給与改定を実施をするということをどのように説明をされているかということをお伺いしたいと思います。
国家公務員の給与については、人事院勧告どおり、本年度の給与改定を行う法律案とともに、退職手当について、平成三十年一月一日から支給水準の引き下げを行う法律案を御審議いただいているところでございます。
そして、給与関係閣僚会議という組織において人事院勧告どおり実施するというふうに決定したものと承知をいたしております、政府においてですね。そして、それを現在審議をいただいているということだと受け止めております。
どれだけ経済状況や財政状況が厳しくても、人事院勧告があるから引き上げるんだ、これは一つの理屈だと思いますけれども、ただ、過去に人事院勧告どおりに給料が引き上げられなかった事例があります。これはいつで、なぜ人勧どおり引き上げられなかったんでしょうか。
委員御指摘のとおり、今回、人事院勧告どおりに給与改定を実施いたしました場合の所要額につきましては、本年八月、人事院勧告の公表時点におきまして、一般会計及び特別会計の純計での所要額として五百五十億円程度を見込んでいるところでございます。
○可部政府参考人 平成二十六年及び平成二十七年におきましては、人事院勧告どおり給与を改定するに当たりまして、人件費に係る不用を給与改定に係る原資とした結果、一般会計及び特別会計の純計での補正予算の計上額は、平成二十六年度におきましてはプラス八十九億円、平成二十七年度におきましてはマイナスの八十七億円となったところでございます。
今回の人事院勧告どおりに給与アップをいたしますと、財務省、総務省の試算では、国家公務員人件費が五百五十億円、そして地方公務員人件費が千三百七十億円、合計千九百二十億円の給与アップということになります。一方で、少子高齢化により社会保障費が自然に六千四百億円ふえるわけでありますが、政府は、これを五千億円まで一千四百億円もカットすると表明をしております。
○後藤(祐)委員 去年の八月の人事院勧告が出る前に例えば地方が決めちゃった、これは確かに、二十四条三項との関係で、配慮していないと言われてもしようがないと思うんですが、八月に人事院勧告が出て、国の数字はこうなりそうだということがかなり予想できて、去年の十二月四日には人事院勧告どおりの給与法を出すという方針が政府として示され、その確度はかなり高くなり、そしてことしの一月四日には閣議決定されて給与法案が
政府といたしましては、人事院勧告制度尊重の基本姿勢のもとで、経済の好循環を推進するマクロ経済政策と整合的であるということからも、人事院勧告どおり国家公務員の給与改定を行うことが適当であると判断をしたものでございます。
東日本大震災のときも、実は人事院勧告どおりにはやらなかったわけであります。あのとき、七・八%給与の引き下げをいたしました。これは今までにはない大幅な引き下げだったわけであります。もちろん、東日本大震災という非常に大きな、未曽有の大災害があった、だからそれが引き下げのインセンティブになったということは事実だというふうに思いますけれども、私はもう一つあったと思っているんです。
○青柳委員 つまり、国の財政状況によっては人事院勧告どおり引き上げない年もあった、それが五十七年。その当時よりも単純に今の方が財政状況は悪いんだろうと思います。 中谷大臣に感想を伺いたいと思うんですけれども、まず、今の事実関係を整理すれば、二年連続で月給、ボーナスが上がるのは、今回、二十四年ぶりのことです。
これまで人事院勧告どおりに給料が引き上げられなかった事例は、いつ、どういう理由であったのか、御説明いただきたいと思います。
人事院勧告どおり俸給月額の改定が行われた場合には、各府省において、この通知を踏まえ、適切に対応していくことになると考えております。
本年、お話がございました十月七日の閣議決定におきまして、国家公務員給与について、平成二十六年人事院勧告どおり見直しを実施することとしたところであり、総務省としては、この検討会の提言や国の見直し方針を踏まえまして、地域民間給与のより的確な反映など適切に見直しを行うよう、地方公共団体に対しまして同日付けで通知を発出し、要請したと、以上が経緯でございます。
そして、最終的に、この給与関係閣僚会議を経て、人事院勧告どおりに給与改定を実施することが妥当と会議としても結論をいたしましたので、その方針を閣議決定いたしたという経過がございます。